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AIは著作権的に大丈夫なのか|生成AIを安全に使うための考え方

検索者が著作権について不安になる理由

ChatGPTや画像生成AIを使う人が増え、「AIが作った文章や画像をブログに載せてもいいのか」「他人の作品をAIに読み込ませていいのか」「AI画像には著作権があるのか」と疑問を持つ人も増えています。

ここで注意したいのは、「AIと著作権」という一つの問題があるわけではないことです。

大きく分けると、AIへ著作物を学習させる段階と、AIが生成した文章・画像などを利用する段階では、著作権法上の考え方が異なります。

先に結論として押さえること

AIを使っただけで著作権侵害になるわけではありません。しかし、AIを使ったから著作権問題がなくなるわけでもありません。

日本の著作権法では、情報解析など一定の場合に、著作権者の許可を得ずに著作物を利用できる規定があります。

一方、AIが生成した画像や文章が既存作品の創作的な表現と類似し、その作品に依拠していると判断される場合には、通常の著作権侵害と同じように問題となり得ます。

したがって、「AI製だから自由」ではなく、「何を入力し、何が出力され、それをどう利用するか」を分けて確認する必要があります。

超簡単に仕組みを理解する方法

AIと著作権は、「入力」「生成」「公開」の三段階に分けると理解しやすくなります。

入力では、他人の文章や画像をAIに読み込ませる行為が問題になります。

生成では、AIが既存作品と似た内容を作っていないかを確認します。

公開では、その生成物をブログ、SNS、広告、商品などで利用して問題がないかを確認します。

この三つをまとめて「AIだから大丈夫」と判断しないことが重要です。

AIを使うときの確認手順

まず、AIへ入力する素材が自分のものなのか、他人の著作物なのかを確認します。

日本では著作権法第30条の4により、著作物に表現された思想や感情を自分や他人が享受することを目的としない場合など、一定の条件で著作物を利用できます。

AIの情報解析も、この規定が関係する代表的な場面です。

ただし、何でも無制限に利用できる規定ではありません。著作権者の利益を不当に害する場合などには適用されません。

次に、生成された内容を確認します。

特定作品そのものに近い画像や文章が生成された場合は、そのまま公開せず元作品と比較します。

最後に、商用利用する場合は使用しているAIサービスの利用規約も確認します。

著作権法上問題がないことと、そのAIサービスの利用規約上使用できることは別問題だからです。

実際のケースで考えてみる

画像生成AIへ、

「猫のファンタジーイラストを作って」

と頼んだとします。

生成された画像が一般的な猫や城を描いただけなら、それだけで特定作品の著作権侵害になるとは判断できません。

しかし、

「特定の漫画作品のこの画像と同じ構図、キャラクター、衣装、背景で作って」

と指示し、元作品と非常によく似た画像が生成された場合は事情が変わります。

文化庁は、AI生成物についても既存の著作物との「類似性」と「依拠性」が認められれば著作権侵害となり得るという考え方を示しています。

依拠性とは、既存作品をもとにして制作されたと認められる関係のことです。

つまりAIを途中に挟んだからといって、既存作品との関係が消えるわけではありません。

失敗しやすいポイントと重要な注意点

最も危険なのは、「AIが出したものだから著作権フリー」と考えることです。

AIサービスが生成物の利用を認めていたとしても、第三者の著作権を侵害していないことまで保証されるとは限りません。

もう一つ重要なのが、AI生成物そのものに著作権が成立するかという問題です。

文化庁は、人間がAIを道具として利用し、人間の創作意図と創作的寄与が認められる場合には著作物となり、AI利用者が著作者となる可能性があるという考え方を示しています

反対に、人間がほとんど創作的に関与せず、AIが自律的に生成しただけのものについて、人間の著作物として保護されるとは限りません。

ここは「AIを使えば著作権が発生する」「プロンプトを書けば必ず著作者になる」と単純化できない部分です。

具体的な判断は、AIをどのように使い、人間がどの程度創作に関与したかを含めて個別に判断されます

よくある質問への回答まとめ

AI画像をブログで使っても大丈夫ですか?

AI画像という理由だけで使用可能とは判断できません。

使用するAIサービスの規約を確認し、既存作品に酷似していないかも確認してください。

有名作家の画風を指定すると違法ですか?

「画風」という抽象的な特徴だけから、直ちに著作権侵害になるとは限りません。

ただし、生成結果に特定作品の創作的表現が具体的に共通している場合には、別途著作権侵害が問題になる可能性があります。

AIに他人の画像を読み込ませても大丈夫ですか?

目的や利用方法によって判断が変わります。

日本には情報解析などについて著作権者の許諾なく利用できる規定がありますが、すべての利用が無条件で認められるわけではありません。

AI生成物には著作権がありますか?

必ずあるとは言えません。

文化庁は、人間の創作意図と創作的寄与が認められ、AIを道具として利用したと評価できる場合には著作物となる可能性を示しています。

商用利用可能なら著作権も安全ですか?

同じ意味ではありません。

「商用利用可能」はサービス提供者との契約上の利用条件です。

第三者の著作権を侵害しているかどうかは、別に判断する必要があります。

次にやることとして確認する項目

AIで文章、画像、音楽などを作ったら、公開前に三つ確認してください。

一つ目は、入力した素材について利用する権利があるか。

二つ目は、生成物が既存作品と不自然なほど似ていないか。

三つ目は、利用するAIサービスの規約上、予定している用途が認められているかです。

AI時代の著作権で重要なのは、「AIなら合法」「AIは危険」という二択で考えないことです。

AIによる学習と生成物の利用では適用される考え方が異なり、さらにAI生成物そのものが著作物として保護されるかも別の問題です。

AIは著作権の外側に存在する技術ではありません

生成AIを安全に利用するには、AIだけを見るのではなく、「元となった作品」「生成された表現」「人間の創作への関与」「公開方法」の四つを分けて考えることが重要です。

関連URLは、出典元まで確認できる公的資料に絞ると次の3つです。

出典元:文化庁「AIと著作権について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

出典元:文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

出典元:文化庁「著作権に関するよくあるご質問」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/faq.html

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